税務署の個別相談に行ったら「私も昔はイラストレーターになりたかった」と言われた話と経費の話
こんにちは、蒼井アオです。
最近は、肩こりが酷くて何かに取り憑かれてるのではないかと思うくらい酷く悩まされていますが、ただの肩こりです。多分。
先日、税務署にお邪魔して、個別(人生)相談に行ってきました。
可愛らしいお姉さんが担当してくれて、優しく細かく教えてくれたので、疑問がなくなりスッキリしました〜!
タイトルにもあるように、この担当したお姉さん、イラストレーターになるのが夢だったけど諦めちゃったのだと…(おぅ…)
見た感じ私より若いか、同じくらいの世代だったから、「やってみたらいいじゃないですか!私も27歳でなりましたよ!」って言いたかったけど、言えなかった…
(だって税務署だもんw副業多分だめじゃん…?お前何言ってんだよってなるじゃん?)
うーん、でも、一度夢を諦めちゃった人も、挑戦できるように、私が道標というか、自分はどうしたよっていうのを残しておいて誰かの役に立てたいなって、改めて強く思いました。
なので、noteでももっと積極的に発信していきたい…!
税務署に行った相談内容で、どこまでが経費で、どの項目にいれたらいいのかちんぷんかんぷんだったので、フリーランス(特にイラストレーターさんや漫画家さん)に役立つような項目をピックアップしました!
曖昧なもので、どうしたらいいのかわかりづらいものを中心に質問して回答をもらってきたので、ここでシェアしますね。
何月から何月までの売り上げを入れればいいの?
めちゃくちゃ初歩的な質問ですが、年度なのか、その年なのかどっちだろうと突然疑問に思ったので、聞いてみました。
答えは、その年。
令和2年の売り上げなら、2020年1月〜2020年12月までの売り上げと経費を出す。
はい、初歩的すぎてすみません。
ただ、2020年12月にお仕事したもので、請求書の出した日が年をまたいで2021年1月になった場合は、翌年、令和3年分で計上することになるので注意です。
また、2020年12に請求書をお出ししたとして、振り込みが2021年1月だった場合は、請求書を出した日が12月なので、令和2年分で出すことになります。(振り込みは翌年だとしても)
要は、請求書を出した日がいつなのかによって左右されるということです。
年をまたぐお仕事の時は少し注意が必要ですね!
イベントのために買った衣服
衣服は本当に曖昧なんですよ〜!とお姉さんも言っていましたが、複雑らしいです笑。
ただ、基本的に、
普段使いしないのであれば全額経費で落とせる。
普段使いするのであれば、購入額の何%か経費で落とせる。
とのことでした!
普段使いしないっていうのがわかりにくいかもしれないのですが、私の場合、ちょっとお値段するいいお洋服をイベントやミーティング用に買いました。
それを着て友人と遊びにいったり、家族でお出かけするときに着ることは一切ありません。(汚したくないからね…高かったからね…)
お仕事関連の行事のときにしか着ない、いわゆる「制服」みたいに使用しているのであれば、全額経費にしても全く問題ないとのことでした!
10万円以上の電子機器
10万円以上20万円以下のものは、2通りの方法で申告できるそうです。
①買った価格が、10万円以上20万円未満の減価償却資産の場合、3分の1ずつ今年、翌年、翌々年に分けて算入する。(一括償却資産)
②買った金額が、10万円以上30万円未満のもので、その業務用に使用した場合、取得価格をそのままその年に経費に算入することができる。(少額減価償却資産)
ぶっちゃけ、どっちでも良いらしいです(笑)
翌年の売り上げは減るかもな〜と予想できる場合には、今年の経費として全額出してもいいし、毎年に分けて経費を分割したいという場合は①でやってもいいし…とのこと。
でも、大体の人は、パソコンなど20万以下のものとかは、②でその年の経費として出してますね。と言っていました。
①だとめんどくさいし、今年で終わらせたい、来年忘れそうとかであれば、②でやっちゃいましょう!(私は②です)
ちなみに、②の場合、合計して、その年で300万円を超える場合は、その合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計が限度となるそうです。
開業届を出す前の経費
開業届を出す前(前年度)に、参考書を買ったり、セミナーに行ったりしてたんですけど、その分も今年の確定申告で出しちゃって大丈夫といっていました。
ただ、パソコンなどの減価償却資産の場合は、少し、計算がめんどくさくて、厄介ですが、(多少誤差があったとしてもそこまで厳しくみませんよ)と言っていました。小声で…w
計算方法としては、
【その資産の購入金額】ー(【その資産の購入金額】× 90% ×【その資産の耐用年数の1.5倍の年数に応ずる旧定額法の償却率】×【経過年数】)=未償却残高
難しくて何言ってんの?って感じの式ですが、簡単に例をあげて説明しますね。
例えば、15万円のパソコンを購入したとして、1年経過したとして、上の式にあてはめていきます。
まず、(【その資産の購入金額】× 90% ×【その資産の耐用年数の1.5倍の年数に応ずる旧定額法の償却率】×【経過年数】)の部分ですね。
150,000×0.9×0.25(*1)×1=33,750(←開業前に減価償却した金額)
上で出た金額を資産の購入金額(15万円)から引きます。
150,000-33,750=116,250円
上ででた、116,250円から順次償却していくことになります。償却方法は、10万円以上の電子機器の項目でご説明した通りです。
(*1)0.25という数字は、耐用年数表を参考に、減価償却資産の償却率表で該当する数字を当てはめればOK。今回はパソコンは耐用年数4年だったので、償却率表の4年のものは、0.25なのでそれを当てはめています。
引越し代や敷金礼金などの初期費用
実は、開業してしばらくして、部屋が作業場が欲しいと思い、引越しをしました。
以前はリビングのダイニングテーブルで作業していました(笑)
結論からいうと、その引越しが、居住者が増えたから、駅近などの利便性のためなどといった事業に関係のない理由でなければ、経費として計上できるとのこと。
つまり、私のように、作業するスペースを確保するため、事業のために引っ越したのであれば、引越し代の一部を計上できるということです。
ただし、全額ではないんですよね…半分か、それか、延べ床面積で作業場の広さを計算して、何%なのか算出して、その割合を経費として計上するなど、この計算のしかたや捉え方は本人次第だということです。
常識の範囲内で、計算したらOKということです(ざっくりw)
ちなみに、作業部屋用にエアコンも取り付けなのですが、その部屋を私生活で共有しない、または、エアコンを他の部屋まで届く様に使用しないのであれば、全額経費で問題ないらしいです。
家賃、光熱費
こちらも基本的には経費で落として大丈夫です。
計算のしかたとしては、延べ床面積から作業スペースの面積を計算して、その割合を経費として落とす方法をとる方が多いそうです。
例えば、70平米のマンションで、作業スペースが10平米だとすると、
家族などに手伝ってもらってお金ではなく食事などでお礼をした場合
私はよく、友人や妹に手伝ってもらって、そのお礼に食事に連れて行くことがあります。
よく、福利厚生費に計上と書かれているブログとか見るんですが、福利厚生は、社員にしか使えない項目です。
なので、フリーランス で、その人を雇用していない場合は福利厚生は使えません!
それから、交際費に入れちゃう人もいますが、交際費は厳密には、クライアントさん(自分の売り上げのお金を払ってくれる人)に対してなので、手伝ってもらった場合は交際費には入らないようです。
その場合、雑費に計上するといいらしいです。
ただ、雑費が多くなるようであれば、「お手伝い報酬費」みたいな項目を勝手に作ってそこに計上すると良いとのことでした。
家族などに手伝ってもらってお金を支払った場合
家族や友人に手伝ってもらってお金を支払った場合は、「外注工賃」に当たるそうです。
「給料賃金」は、従業員として雇っている人が対象なので、単発のお仕事で外注した場合は、外注工賃となります。
医療費控除は10万円以下の出費でも計上できる場合がある
医療費は経費としては計上できないのですが、医療費控除というものがあります。
「年間の医療費が10万円を超えると控除として使える」というのは聞いたことがある人も多いと思います。
ただ、全員が10万円なのではなく、売り上げが200万円以下の人は、売り上げの5%を超えるようであれば、控除が受けられます。
なので、150万円の売り上げの人だと、その5%(75,000円)以上医療費として払った場合は、控除が受けられるということです。
これは、私知りませんでした。
それから、セルフメディケーション税制というものもあります。
セイムスとかウェルシアなどといった薬局さんで、薬買ったりするじゃないですか。
そのお薬が対象のもの(*2)であれば、1万2千円を超える部分は控除の対象となるそうです。
(*2)レシートに識別マークがついていたり、「セルフメディケーション税制の対象商品です」と記載してあります。ロキソニンの湿布を買ったら書いてありました!
ただし、健康診断とか人間ドックとか受けている人に限るそうなので、自分で健康管理している人が受けられる制度って感じですね。
(私は今年健康診断行きました)
あと、医療費控除と併用ができないので、そこも注意です。
e-taxについて
ちなみに、e-taxってご存知ですか?
めちゃくちゃ簡単に言えば、ネットで確定申告ができるってやつなんですけど、(めっちゃザックリw)これ、事前に登録が必要なのです。
マイナンバーカードがあればネットでできるみたいなんですけど、ない場合は、本人確認のために税務署に行って登録しないといけないんですよね。
めんどくさいですが、5分ほどで終わるので、できれば早めに(年始に行くと大渋滞)やっておいた方が良いかと思います!
まとめ
こんな感じで、あまり本やネットに載っていない部分や、載ってるけどわかりづらい部分などをまとめてみました。
私は「知ってたけど、本当にそうなの?」「本やサイトによって書いてることが違う」といったものをすっきり解決できたので、これからレシートの山と戦います!
もう直ぐ確定申告の時期ですが、なんだか怖くなくなりました!(笑)
もし、迷った時や疑問がある時は、年内であれば、個別相談を予約できるので、是非やってみてください。
年内すぎると、個別ではなく電話相談になるそうです〜!
この記事が役になった内容や、いいなと思ったら、是非♡押して貰えると次回もがんばれます!笑
では、また!